スーパーやコンビニで食べ物を買うとき、裏に「成分表示」がありますね。
近年はダイエットが気になり糖質・糖類・炭水化物の含有量をチェックする人も増えてきました。
食物アレルギー患者さんにとっても、この表示内容は重要です。
なぜって、成分表示にはアレルギー物質表示が含まれているからです。
患者さんは食べると症状が出る食品成分が入っていないかどうか、確認することができます。
まだまだ完璧とは言えませんが、食物アレルギー患者さんにとってこれは画期的なことであり、日本が世界をリードしている制度です。
しかしアレルギーを起こし得る、すべての物質が表示されているわけではありません。
現時点(2022年7月)で、
・表示義務(特定原材料)7品目
・表示推奨(準ずるもの)21 品目
となっており、特定原材料は「発症数が多い、症状の重篤度」から選ばれています。
特定原材料に準ずるもの21品目は“表示推奨”なので、それを表示するかどうかは“義務”ではなく任意表示、つまり食品会社の判断に一任されているので表示されないこともあります。ご注意ください。
具体的な品目は以下の通りです;
特定原材料(表示義務7品目):えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるもの(表示推奨21品目):アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
画期的なこの制度にも限界があります。
このアレルギー食品表示は「包装された加工食品に限定」されることにも注意が必要です。
つまり、レストランや居酒屋での「外食」や、スーパーのお惣菜などの「中食」には適用されず、表示されないのです。
また、「特定原材料+特定原材料に準ずるもの=28品目」以外は法律の対象外であるため、28品目以外を原因アレルゲンとする食物アレルギー患者さんには役に立ちません。自分で調べる必要があります。
以上、食品のアレルギー表示について概要を述べさせていただきました。
細かい表示ルールが色々ありますので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
※ 食品のアレルギー表示の法律と歴史;
・食物アレルギーを有するものが安全に食品を摂取し、加工食品に含まれるアレルゲンの誤食による症状誘発を回避し、自主的・合理的に選択できるよう、国は「食品表示法」という法律に基づき、容器包装された加工食品に対してアレルギー表示を義務づけています。
・具体的には、表示する必要性の高い食品を特定原材料として「食品表示基準」において表示を義務づけ、特定原材料に準ずる品目では「食品表示基準について」において表示を推奨しています。
・これにより、原材料中の個々の特定原材料および特定原材料に準ずるもの(以下、特定原材料等)の総たんぱく量が一定(数ug/g、数ug/ml)以上の加工食品については、当該原材料を含む旨を記載しなければなりません。
・また、アレルギー表示は消費者に直接販売されない食品の原材料も含め、食品流通のすべての段階において義務づけられています。
・アレルギー表示は、平成11年(1999年)に特定原材料:5品目、特定原材料に準ずるもの19品目で食品衛生法の元で開始されました。その後何回かの変更を経て現在(2022年)では特定原材料:7品目、特定原材料に準ずるもの:21品目となっています。元になる法律も2013年に食品表示法にかわりました。
・2022年中に表示推奨の「くるみ」をその急増に対応する形で表示義務化する予定です。
<参考>
・食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁)
(アレルギー表示について)
(加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック)
・食品表示法の概要(消費者庁)
近年はダイエットが気になり糖質・糖類・炭水化物の含有量をチェックする人も増えてきました。
食物アレルギー患者さんにとっても、この表示内容は重要です。
なぜって、成分表示にはアレルギー物質表示が含まれているからです。
患者さんは食べると症状が出る食品成分が入っていないかどうか、確認することができます。
まだまだ完璧とは言えませんが、食物アレルギー患者さんにとってこれは画期的なことであり、日本が世界をリードしている制度です。
しかしアレルギーを起こし得る、すべての物質が表示されているわけではありません。
現時点(2022年7月)で、
・表示義務(特定原材料)7品目
・表示推奨(準ずるもの)21 品目
となっており、特定原材料は「発症数が多い、症状の重篤度」から選ばれています。
特定原材料に準ずるもの21品目は“表示推奨”なので、それを表示するかどうかは“義務”ではなく任意表示、つまり食品会社の判断に一任されているので表示されないこともあります。ご注意ください。
具体的な品目は以下の通りです;
特定原材料(表示義務7品目):えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるもの(表示推奨21品目):アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
画期的なこの制度にも限界があります。
このアレルギー食品表示は「包装された加工食品に限定」されることにも注意が必要です。
つまり、レストランや居酒屋での「外食」や、スーパーのお惣菜などの「中食」には適用されず、表示されないのです。
また、「特定原材料+特定原材料に準ずるもの=28品目」以外は法律の対象外であるため、28品目以外を原因アレルゲンとする食物アレルギー患者さんには役に立ちません。自分で調べる必要があります。
以上、食品のアレルギー表示について概要を述べさせていただきました。
細かい表示ルールが色々ありますので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
※ 食品のアレルギー表示の法律と歴史;
・食物アレルギーを有するものが安全に食品を摂取し、加工食品に含まれるアレルゲンの誤食による症状誘発を回避し、自主的・合理的に選択できるよう、国は「食品表示法」という法律に基づき、容器包装された加工食品に対してアレルギー表示を義務づけています。
・具体的には、表示する必要性の高い食品を特定原材料として「食品表示基準」において表示を義務づけ、特定原材料に準ずる品目では「食品表示基準について」において表示を推奨しています。
・これにより、原材料中の個々の特定原材料および特定原材料に準ずるもの(以下、特定原材料等)の総たんぱく量が一定(数ug/g、数ug/ml)以上の加工食品については、当該原材料を含む旨を記載しなければなりません。
・また、アレルギー表示は消費者に直接販売されない食品の原材料も含め、食品流通のすべての段階において義務づけられています。
・アレルギー表示は、平成11年(1999年)に特定原材料:5品目、特定原材料に準ずるもの19品目で食品衛生法の元で開始されました。その後何回かの変更を経て現在(2022年)では特定原材料:7品目、特定原材料に準ずるもの:21品目となっています。元になる法律も2013年に食品表示法にかわりました。
・2022年中に表示推奨の「くるみ」をその急増に対応する形で表示義務化する予定です。
<参考>
・食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁)
(アレルギー表示について)
(加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック)
・食品表示法の概要(消費者庁)
コメント